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スタッフコラム 第 8 回「 遺族年金〜国民年金編〜 」
こんにちはSです。

今日は遺族年金のお話第2弾。
受け取りの違いについてお話します。

前回、国民年金・厚生年金・共済年金の種類のお話をしましたが、今日は各年金の受け取りの違いについてちょっと詳しく書いてみようと思います。
■国民年金(遺族基礎年金)
まずは国民年金についてです。

【支給条件】
被保険者(加入者)または老齢基礎年金の資格期間(25年以上加入)を満たした者が死亡したとき。
さらに必要な支給条件として、
1)死亡日前に、死亡した人の保険料未納期間が加入期間の1/3を超えていないこと
2)死亡日前の直前1年間に未納期間がないこと
などがあります。

【支給対象者】
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人によって生計を維持していた「子のある妻」、または妻のいない場合はその「子」です。
 
※子とは次の者に限ります
 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

遺族基礎年金の額は、「子のある妻」が受給する場合と「子」だけが受給する場合に分けられ その額はそれぞれ、子の数によって計算されます。

年度によって金額も変わるようですので、詳しくは社会保険庁HPなどを参考にしてみて下さい。

大事な人が亡くなった時に、お金の話はしたくないですが、今後の生活(子供の生活)にもかかわってきます。
しっかりとした知識を身につけておきましょう。
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